保険証等をお忘れになった場合
1)ご来院時に保険証等を忘れた・保険証申請中などでご持参いただけない場合
◎初めてご来院される方
①初めてご来院され保険証をご持参いただけなかった場合
→完全自己負担(自費10割負担)でお支払いいただきます。
②保険証持参+埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)持参忘れの場合
→保険負担割合でお支払いいただきます。
③保険証持参忘れ+埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)持参された場合
→完全自己負担(自費10割負担)でお支払いいただきます。
◎再来院される方
④保険証をご持参いただけない場合
→完全自己負担(自費10割負担)でお支払いいただきます。
⑤保険証持参+埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)持参忘れの場合
→保険負担割合でお支払いいただきます。
⑥保険証持参忘れ+埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)持参された場合
→完全自己負担(自費10割負担)でお支払いいただきます。
2)上記の①~⑥の事例についてのご精算方法
①・③・④・⑥のご精算方法→自費10割負担でお支払いされた日(受診日)から3ヵ月以内に対象者様の保険証+対象日の領収書をご持参の上、診療時間内にご来院ください。その場で、保険負担割合分を除いた金額をご返金いたします。
②・⑤のご精算方法→埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)をお持ちの方は、埼玉県内の市区町村(お手元の公費負担証書を発行された市区町村)に公費負担対象の医療費については還付手続きを行ってください。
※保険証および埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)のコピーは如何なるご事情に関しましても無効とさせていただきます。
※保険証等をお忘れになり、自費10割負担でお支払いいただいた日から3ヵ月以上経過された場合、如何なるご事情に関しましてもご返金は出来かねます。
※如何なるご事情に関しましても郵送でのご返金対応は行っておりませんので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
※埼玉県外の市区町村発行の公費負担証書は当クリニックでは、ご利用いただけません。
埼玉県内の市区町村発行の公費負担証書(こども医療・重度心身・ひとり親)のみご利用いただけます。
→対象の市区町村の規約に従い医療費の還付をお受けいただける場合は、対象の市区町村へ受診日の領収証をご持参の上、還付手続きを行ってください。
※①・③・④・⑥の方法にてお支払いいただいた患者様は、医療費精算について注意点がございます!!
→自費(10割負担)でお支払いされている領収証は、保険診療なのか自費診療(保険適用外)なのか不明瞭な為、公費負担証書を発行されている市区町村によっては申請しても公費負担証書適用外とされ医療費の還付をお受けいただけない場合がございます。①・③・④・⑥の方法にてお支払いいただいた患者様は、お支払いいただいた日(受診日)から3か月以内に当クリニックにてご返金対応をお受けください。